この共済制度は、中空知地区の住民で交通事故による災害を受けた方へ一定の見舞金を支給し、生活の安定と福祉の増進に寄与する相互扶助を目的とした制度です。
加入できる人
会 費
年間1人 400円
共済期間
4月1日~翌年3月31日までの1年間
(途中加入の方は、加入したときからその年度の3月31日までです)
加入申込
下記の申込先に、加入申込書に会費を添えて申し込み下さい。
なお、各市町により、対応が異なる場合があります。
※ひとりの方の重複加入はできません
交通災害共済加入申込み及び会費払込書
各市町の担当者は、下記リンクの様式をダウンロードしてご利用ください。
交通災害共済加入申込み及び会費払込書(市町用)(Microsoft Word形式)
請求期間
見舞金の請求期間は、交通事故発生から1年以内です。
対象となる交通事故
国内で発生した道路上における自動車、バイク、自転車等で、道路交通法第2条第8号に規定する車両による交通事故で、自動車安全運転センターの交通事故証明書が発行される事故
対象とならない事故
※私有地(駐車場・私道・踏切内・公園など)及び海外での事故は対象になりません
対象とならない事故の一例
見舞金額一覧表
共済見舞金基準額表 | |||
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区分・等級 | 災害の程度 | 共済見舞 金基準額 | |
死亡した場合 | 1,200,000 円 | ||
傷 害 の 場 合 | 1等級 | 交通事故にあった日から、180日以内にその傷害が基で自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第2に定める後遺障害の等級が第1級に該当する後遺障害があった場合 | 720,000 円 |
2等級 | 実入通院日数(医師の診断により当該交通事故による傷害の治療のため実際に通院及び入院を要した日数をいう。以下同じ。)が96日以上の場合 | 220,000 円 | |
3等級 | 実入通院が80日以上96日未満の場合 | 180,000 円 | |
4等級 | 実入通院が64日以上80日未満の場合 | 150,000 円 | |
5等級 | 実入通院が48日以上64日未満の場合 | 110,000 円 | |
6等級 | 実入通院が32日以上48日未満の場合 | 70,000 円 | |
7等級 | 実入通院が16日以上32日未満の場合 | 40,000 円 | |
8等級 | 実入通院が11日以上16日未満の場合 | 30,000 円 | |
9等級 | 実入通院が5日以上11日未満の場合 | 25,000 円 | |
10等級 | 実入通院が3日以上5日未満の場合 | 20,000 円 |
請求の流れ
請求の時に必要な書類など
〇 傷害のときは…
○ 死亡のときは…
お問い合わせ窓口
担 当 所 管 名 | |
---|---|
芦別市 | 芦別市役所 市民環境課 環境生活係 Tel 0124-27-7361 seikatsu@city.asibetsu.hokkaido.jp |
赤平市 | 赤平市役所 市民生活課 生活環境交通係 Tel 0125-32-2215 kankyo@city.akabira.hokkaido.jp |
滝川市 | 滝川市役所 くらし支援課 交通・生活安全係 Tel 0125-28-8012 kurasi@city.takikawa.lg.jp |
砂川市 | 砂川市役所 市民生活課 生活交通係 Tel 0125-54-2121(内線1132) seikatsu@city.sunagawa.lg.jp |
歌志内市 | 歌志内市役所 市民課 環境交通グループ Tel 0125-42-3217(内線108 ) shimin.kankyo@city.utashinai.hokkaido.jp |
奈井江町 | 奈井江町役場 総務課 防災交通係 Tel 0125-65-2111(内線225) kotsu@town.naie.lg.jp |
上砂川町 | 上砂川町役場 総務課 総務係 Tel 0125-62-2011 kamisuna01@town.kamisunagawa.lg.jp |
浦臼町 | 浦臼町役場 総務課 交通防災係 Tel 0125-68-2111 koutsu@town.urausu.lg.jp |
新十津川町 | 新十津川町役場 住民課 住民活動グループ Tel 0125-76-2130 juminka@town.shintotsukawa.lg.jp |
雨竜町 | 雨竜町役場 住民課 福祉生活環境担当 Tel 0125-77-2212 fukushi@town.uryu.hokkaido.jp |